パートやアルバイトであっても雇われた日から6ヶ月継続して勤務していること、契約上の労働日数の8割以上を出勤していることという条件を満たしていれば、有給休暇を取得することができる。労働時間が週に30時間以上か週に5日以上のフルタイムでの契約であれば有給休暇は10日付与される。これは正社員の有給休暇と同じ日数だ。労働時間が週に30時間未満、週4日以下でれば勤務状況に応じて日数は変わってくるが、有給休暇は付与される。つまり6ヶ月以上勤続していて、契約の8割以上出勤していれば、パートやアルバイトでも有給休暇があると考えていい。
その条件を満たしていれば雇用から一年半経つと付与される有給休暇の日数は1日ずつ増える。また2019年からは年に5日の有給休暇の付与が労働基準法で義務付けられている。有給休暇を取れないような職場は労働基準法に違反していることになる。有給休暇は付与から2年で消滅してしまうので、時効にならないように注意が必要だ。
また労働基準法では、労働者が請求した時期に年次有給休暇を与えなくてはならないと定められているので、希望するとき、いつでも有給休暇を取得できることになる。ただし、お盆や正月などや職種によっての繁忙期に取得することもできるが、そこは避けて取得することがお互いに気持ちよく勤務できるだろう。パート仲間と休暇が重ならないようにしたり、事前に周りに協力をお願いしておくなどしてお互いに働きやすい職場にすることが好ましい。